公開情報一式

2021年度事業・活動報告

福島県退職教職員互助会の、2021年度(令和二年度)事業・活動の報告について、
下記PDFよりご確認いただけます。

下記の「『2021年度事業報告及び決算報告』ダウンロード」をクリックすると、PDFファイルが
ダウンロードされます。

『2021年度事業報告及び決算報告』ダウンロード (acc‗01.pdf 1.7MB)

2022年度事業計画及び予算

福島県退職教職員互助会の、2022年度事業計画及び予算案について、
下記PDFよりご確認いただけます。

下記の「『2022年度事業計画及び予算案』ダウンロード」をクリックすると、PDFファイルが
ダウンロードされます。

『2022年度事業計画及び予算案』ダウンロード (acc‗02.pdf 774KB)

事業の見直しについて

1.給付規程の見直しについて

(1)見直しをする規程
福島県退職互助会運営規則第9条の規定に基づいた退職互助会給付規程で、退職時に給付する夫婦会員給付金と単身会員給付金の制度を定めた退職時給付金規程です。

(2)見直しが必要な理由

ここ数年で退職会員数が大幅に増え、退職時給付金も急増しています。下記の表をご覧ください。
2014年から18年にかけて退職会員数が150人以上増えています。
それに合わせて退職時給付金も1億円近く増えています。
また、総収入に対する割合が25%から50%に上がっています。
今後、18年以降、7年間は550人以上の退職者会員数が続き、給付金は2億5千万円以上になります。
総収入に対する比率は60~70%に上ります。
この財政難を乗り越えるためには退職時給付金の見直しが、絶対必要です。

2014年 2018年
退職会員数(夫婦・単身会員数と割合) 450人(239人 53%) 609人(459人 75%)
退職時給付金 1億2,600万円 2億5,861万円
退職時給付金の総収入に対する割合 25% 50%


国は医療財政が厳しいことを理由に医療費の自己負担の割合を年々増やしてきています。
2014年度から70歳以上の自己負担額を1割から2割に、2017年8月から高額医療上限の大幅引き上げ、2018年8月からもさらなる上限の引き上げと続きます。
さらに、国は医療制度の改革として75歳以上の自己負担も2割にする方針です。
医療費自己負担増を進める改革に対し、相互扶助を中心に据えた退職互助事業の役割はますます重要になります。


当会員の出資額合計(掛金総額)と医療費給付額合計を比較すると2018年3月末段階では、71歳以上から、給付額合計が出資額合計を上回っています。
71歳以上は、現職中に支出した掛金総額より多くの給付を受けることになります。
当互助会の年間医療給付額は3億円以上で、全国で上位です。
そのため給付年齢や給付額の制限がありません。

(3)改正の経過と内容
全国的にも優れた医療費給付等の互助制度を継続していくには、「退職会員急増に伴う退職時給付金の大幅増に歯止めをかける必要がある」との指導が会計事務所からあり、理事会・評議員会に諮り退職時給付金を掛金総額の50% から当面25% に減額する給付規程改正を決定しました。

(4)改正の施行時期
2020年4月1日退職会員に移行した会員から対象とし、同年4月1日より施行。

2.医療給付事業の見直しについて

(1)給付規定の改正
旧規程:給付規定第2条別表「給付制度」の医療給付額2「前1項の額に1医療機関(病院の場合は各診療科ごと)につき月額1,000円の基礎控除した額の70%(100円未満切捨て)を給付する。」(現行の給付規定の傍線の部分)を下記のように改正しました。
改正:「月額1,500円の基礎控除した額の70%(100円未満切捨て)を給付する。」

(2)改正の施行
2014年(平成26年)4月1日より施行

3.給付申請時効の改正について

(1)給付申請時効の1年延長について
従来の給付申請は「2年以内に行わなければならない」となっていましたが、2013年4月1日から、給付申請期間が1年延長され「3年以内に行わなければならない」ことになりました。但し、給付申請期間が3年に延長されるのは、2011年4月1日以降となります。

<改正の理由>
保険法が改正され、新「保険法」の効力が拡大されました。そのため、給付の時効は3年間という規定(保険法第95条)が共済事業にも当てはまる規定となり、当互助会の規則改正を早急に行う必要性が出てきました。

(2)運営規則の改正
現行:第11条(申請者)第4項「給付の申請は、その原因となる事実が発生した日から、2年以内に行わなければならない。」
改正:第11条第4項「給付の申請は、その原因となる事実が発生した日から、3年以内に行わなければならない。但し、給付自由の発生日は、2011年4月1日以降となります。」

(3)以上の改正は2013年4月1日施行

4.福祉積立年金事業制度の見直しと規定改正について

(1)事業制度の見直し


課税対象の一般法人移行の対応と積立年金資産の不足分の解消を図るため、給付利率を1%から0.5%に段階的に引き下げます。

15年保障終身年金の募集を廃止します。また、ローリスク型への運用変更など、福祉積立金事業の見直しを行い、財政上の安定を図ります。

課税対象(利金課税20%)の一般法人への移行に向けて、非課税ファンドから、課税ファンドへの切り替え変更を行います。

上記の事業見直しを一般法人移行後の2014年(平成26年)4月1日から実施します。