互助会の概要

理事長あいさつ

 福島県退職教職員互助会は、福島県教職員互助会が現職教職員に対し行っている医療費給付制度を、退職後に引き継ぐ組織として1965年に設立し、今日まで退職教職員の皆さんの生活サポートを中心に事業を進めてきました。2014年4月から、非営利型一般財団法人の認可を受け、2017年度も当互助会の事業として、非営利型一般財団法人として実施を義務付けられている公益事業及び、退職教職員の医療費自己負担分に対する医療給付事業を中心に行ってきました。

 一般財団法人移行後、当退職互助会では、「公益目的支出計画」に基づく事業として、公立小・中学校へき地校および県立養護学校分校等の児童・生徒を対象とした図書の贈呈事業と、スクールコンサートを中心とする公演事業を行っています。2021年度は、図書の贈呈を、小中学校の2級へき地校に拡大しましました。多くの子どもたちに学びの支援や豊かな学校生活が送れるよう、今後も継続して実施してまいります。また、退職互助事業として実施している、退職会員の医療費自己負担分に対する給付事業については、2021年度は、約3億7千万円の医療給付を行ってきました。引き続き、退職教職員の皆さんの生活サポートを進めてまいります。

 私たち退職教職員互助会は、退職者の生活を取り巻く状況が大変厳しい中で、社会保障の充実を求めるとともに、少しでも会員の皆様の福利厚生に役立つ事業を推進していきたいと思います。今後とも当互助会の健全運営に努力していく所存です。会員の皆様のなお一層のお力添えをお願いいたします。

(一財)福島県退職教職員互助会
     理事長 瀬戸 禎子

 
 
 

互助会概要(アクセス)

住所 〒960-0192 福島県福島市南矢野目字道下35-1
TEL 024-555-0231
FAX 024-555-0510

<福島県退職教職員互助会へのアクセス>

理事・監事・評議員のご紹介

【理事・監事(任期:2023年度の定期評議員会まで)】

役職名 氏名 推薦団体
理事長 瀬戸 禎子 県教職員組合
副理事長 渡部 光毅 中学校長会
副理事長 菊池ゆかり 県教職員組合
専務理事 松下 和史 県教職員組合
理事 吉田 純一 県教職員組合
佐藤 英子 県教職員組合
杉内 清吉 県立高教組
小桧山 淳 県高教組
横山 貴英 小学校長会
鈴木 芳人 高等学校長協会
浦井 信義 退職会員
11名
監事 柴口 正武 外部監事
愛澤 卓見 県教職員組合
早田 克夫 退職会員
3名

【評議員(任期:2026年度の定期評議員会まで)】

役職名 氏名 推薦団体
評議員 佐々木祐輔 県教職員組合
押部 逸哉 県教職員組合
石川 謙二 県教職員組合
髙萩志津子 県教職員組合
渋谷 隆之 県教職員組合
渡部 栄一 県教職員組合
関谷 英樹 県教職員組合
齋藤 毅 県立高教組
永井 國之 県高教組
佐藤 浩昭 小学校長会
福地 裕之 中学校長会
中野 茂 高等学校長協会
大友 仁 退職会員
佐藤セツ子 退職会員
佐藤 公雄 退職会員
15名

定款・その他規則及び規定等

福島県退職教職員互助会の、定款や規則をご確認いただけます。

定款ダウンロード(teikan.pdf 228KB)
運営規則ダウンロード(unei_kisoku.pdf 193KB)
給付規程ダウンロード(kyufu_kitei.pdf 1.5MB)
情報公開規程ダウンロード(joho_koukai_kitei.pdf 611KB)
事務局規程ダウンロード(jimukyoku_kitei.pdf 619KB)

退職互助事業内容

退職互助会事業の内容

退職互助会では、次のような事業を行います。

1.教育文化の向上に関する事業
(1)教育事業への補助
  ①スクールコンサート
  ②図書贈呈(へき地校、特別支援学校)
 (2)高齢者に対する福祉事業の実施

2.退職後の福利厚生に関する事業
 (1)医療費給付
 (2)弔慰金給付
 (3)夫婦会員給付
 (4)単身会員給付
 (5)福祉積立年金事業
 ※上記(1)~(4)の給付事業がいわゆる退職医療互助制度です。

3.その他必要な事業

退職医療互助制度の内容

この退職医療互助制度は、現職中に加入し25年間毎月掛金を積立て、その掛金及び運用収益によって、退職後本人またはその配偶者の保険適用の自己負担分医療費を終生給付する互助制度です。

【給付内容】
次のように給付金の支給が受けられます。
※すべての給付の申請権は事実発生から3年以内です。

○医療費給付

・退職時、年齢が満45才以上の場合、退職した日の翌日から支給します。
 (満45才未満で退職した場合は、45才に達した日の翌日から)

・登録した配偶者についても満45才以上で、会員が退職した日の翌日から支給します。

・医療保険各法にもとづく医療費の保険適用自己負担相当分を終身支給します。
 (一医療機関につき(診療費+薬剤費)1ヶ月当り1,500円の基礎控除した額の70%(100円未満切捨て))

・高額医療費補償制度による自己負担分を限度として支給します。
 (それをこえた医療費は保健機関よりもどってくる)

・ただし、食事療養費、公費負担医療や他の機関からの医療費補助等を差し引いて支給します。

○弔慰金給付

・現職会員死亡の場合
 加入後、10年未満10,000円、10年以上20年未満20,000円、20年以上30,000円
 現職会員の配偶者死亡の場合10,000円(夫婦会員は除く)

・退職会員死亡の場合
 移行後、1年未満100,000円、1年以上3年未満50,000円
     3年以上10年未満30,000円、10年以上10,000円
 退職会員(普通会員)の配偶者死亡の場合(夫婦会員は除く)
 移行後、1年未満50,000円、1年以上3年未満30,000円、
     3年以上10年未満20,000円、10年以上10,000円

○退会金給付

 1.現職のまま他県に転出するため退会する場合         掛金総額の100%
 2.現職会員が退職により退会する場合             掛金総額の100%
 3.現職会員が死亡により退会する場合             掛金総額の100%
 4.現職会員が転出、退職、死亡以外の理由で任意退会した場合  掛金総額の50%
 ※退職会員切替後の退会金給付は一切ありません。

○夫婦会員給付
 (本人、配偶者共教職員で、それぞれが本会に加入しているもの)

○単身会員給付
 (配偶者がいないもの、又は退職時に配偶者を登録しないもの)

 ・夫婦ともこの制度の会員であって、退職により退職会員に移行する場合。
 ・単身会員で退職により退職会員に移行する場合。
 1.加入申込時 満40歳未満の場合               掛金総額の25%
 2.加入申込時 満40歳以上50歳未満の場合           掛金総額の20%
 3.加入申込時 満50歳以上56歳未満の場合           掛金総額の10%
 4.加入申込時 満56歳以上の場合               給付金なし

○医療費の特例給付

 ・満45才未満の会員が疾病、傷害により退職した際、共済組合からの継続療養給付を受けていた場合又は同継続療養費の支給期限が終了した場合には、継続療養給付終了後についても、引きつづき満45才に達するまでの期間については上記医療費と同様に支給します。

【会員の加入資格】
医療互助制度の加入資格は、次のとおりです。

<現職会員>
 (1)公立学校共済組合福島県支部に加入する組合員である教職員。
 (2)福島県から給与を受ける公立学校教職員及び教育関係職員。
 (3)この法人の常勤の役職員。
 (4)その他、前各号に準ずるものとして理事会が承認したもの。

【掛金】
<現職中>
・給料月額(教職調整額及び加算額を含む)の1,000分の10を、加入申込みを行った月から毎月給与受領時に25年間(300か月)継続して引去り納付します。

<退職時>
1.退職時に掛金残年数のある者は退職時の給料月額(教職調整額及び加算額を含む)の1,000分の10に未納年月数を乗じた額を、退職時に一括納付します。

2.普通会員を希望する場合は、配偶者分の掛金として会員掛金総額の50%(1,000円未満切捨て)を退職時に一括納入します。ただし、現職加入時年齢が40才以上50才未満の場合、会員掛金総額の60%、50才以上56才未満は80%、56才以上は100%となります。(ただし、配偶者が教職員の場合は適用しません)

※退職切替後の掛金納入は一切ありません。
※普通会員とは、配偶者が公立学校教職員以外のもので、給付対象とする場合